メールマガジンVol.10 (
発行)
監督指導による賃金不払い残業の是正結果(平成28年度)
◆監督指導結果の発表
厚生労働省は、時間外労働等に対する割増賃金を支払っていない企業に対して労働基準法違反で是正指導した結果(平成28年度分)を取りまとめ、公表しました。
全国の労働基準監督署が、賃金不払残業に関する労働者からの申告や各種情報に基づき企業への監督指導を行った結果、平成28年4月から平成29年3月までの間に不払いだった割増賃金が支払われたもののうち、その支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を取りまとめています。
◆平成28年度の是正結果のポイント
(1) 是正企業数:1,349企業(前年度比1企業増)
…うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、184企業
(2)支払われた割増賃金合計額:127億2,327万円(同27億2,904万円増)
(3)対象労働者数 :9万7,978人 (同5,266人増)
(4)支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり943万円、労働者1人当たり13万円
◆遡及支払金額別の詳細
(1) 100万円以上の割増賃金の遡及支払状況
業種別でみると、「商業」が304件で最も多く、次いで「製造業」の267件となります。
業種別の労働者数でみると、「製造業」の19,447人が最も多く、次に「保険衛生業」の17,103人となっています。
(2) 1,000万円以上の割増賃金の遡及支払状況
業種別でみると、「製造業」と「商業」がともに34件、「保険衛生業」が23件で全体の半分を占めており、対象労働者数は、「商業」9,563人、「製造業」7,617人となっています。
法令違反の多い「自動車運転者を使用する事業場」の実態
◆83%の事業場で法令違反
厚生労働省から、トラック、バス、タクシーなどの自動車運転者(ドライバー)を使用する業場に対して行われた監督指導や送検の状況(平成28年)が公表されました。
監督指導が行われた事業場は4,381事業場で、前年の3,836事業場より多くなっています。
このうち、時間外労働、賃金台帳の記載内容、健康診断などに関して労働基準関係法令違反が認められたのは3,632事業場(82.9%)、拘束時間や休息期間などに関する改善基準告示違反が認められたのは2,699事業場(61.6%)となっています。
◆監督指導等の状況
監督が実施された事業場数の内訳は、トラック:3,105、バス:487、ハイヤー・タクシー:405、その他:384でした。
労働基準関係法令違反については、特にハイヤー・タクシーで86.7%の違反率となっており、主な違反事項としては、どの業種でも「労働時間」「割増賃金」が多くを占めています。
また、改善基準告示違反については、「最大拘束時間」「総拘束時間」「休息時間」「連続運転時間」の順で多く指摘されています。
重大または悪質な労働基準関係法令違反による送検件数は60件となっており、前年より8件増えています。すべての業種でもすべて前年より送検件数が増加しており、特にトラックは上昇傾向が続いています。
◆省庁間による監督指導
以前から、労働基準監督機関と地方運輸機関が、臨検監督等の結果(改善基準告示違反等)を相互に通報する取組みが行われています。労働基準監督機関から地方運輸機関への通報件数は、前年より増え867件となっています。「労基署の監督だから大丈夫」というような考えは、もはや通用しないでしょう。
また、平成28年は、ツアーバスを運行する貸切バス事業場に対する緊急の集中監督指導が行われたため、労働基準監督機関と地方運輸機関による合同監督・監査が行われたバス事業場は130に上りました(平成27年は17事業場)。
◆健康面の取組みが重要
近年、「健康経営」という言葉もあるように、従業員の健康について社会的な関心が高まっていますし、ドライバーに対する健康診断等も監督・監査での指摘事項に多く上がっています。
ドライバーが健康を害することはさらなる人手不足を招きますので、「健康」を中心にした労務管理を考える必要がありそうです。
「地域別最低賃金」の引上げに伴う給与計算への影響は?
◆昨年度より25円高い848円
2017年度の地域別最低賃金については、8月中旬に各都道府県労働局に設置される地方最低賃金審議会の答申が出揃い、9月中旬には官報公示も出揃いました。
今年度の全国加重平均額は848円で、昨年度に比べ25円の引上げとなりましたが、これは、昨年度に引き続き、現行制度が始まった2002年度以来最高の引上げ額です。
◆2023年度には1,000円まで引き上げられる!?
最低賃金は、近年引上げの流れが続いています。
これは、政府が中期目標として全国加重平均で最低賃金1,000円を掲げ、毎年3%程度引き上げるとしていることによります。今年度の引上げ幅も3%となっており、このまま引き上げられると2023年度には1,000円に達しますが、中小・小規模事業者にとっては重い負担となります。
◆給与計算への影響
引上げ後の最低賃金は、都道府県労働局長の決定・公示により確定するため、発効日は都道府県によって異なり、今年度は9月末から10月中旬までに順次発効される見通しです。
給与計算においては、発効日以降発生する賃金に引上げ後の最低賃金が適用されるため、賃金計算期間の途中に発効日がある場合は注意を要します。最低賃金での時給を適用している従業員がいる場合、賃金計算期間の途中で時給額が変更となるからです。
この場合、発効日を含む月の賃金計算期間から前倒しで時給を引き上げることもできますし、据置きにして、引上げ後の差額を別途支給することもできます。
10月の税務と労務の手続[提出先・納付先]
10日
雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>
31日
労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、7月~9月分>[労働基準監督署]
健保・厚年保険料の納付
※添付しております、出勤簿の返却をお願い致します。
FAX:03-5428-4865
mail:info@kuma4864.com
9月出勤簿